契約の分類
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性質による契約分類 |
契約は、その性質によって主に以下のように分類することができる。
@ 口約束だけで成立するか、物の引渡しも必要であるか
(諾成契約 − 要物契約)
A 義務を負うのは、当事者の双方か一方のみか
(双務契約 − 片務契約)
B 経済的損失があるかないか
(有償契約 − 無償契約)
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諾成契約と要物契約 |
諾成契約(だくせいけいやく)
諾成契約とは、当事者の合意のみで成立(口約束だけで成立)する契約のこと。
諾成契約の主なものとして、以下の契約がある。
・売買契約
・請負契約
・賃貸借契約
・委任契約
・和解契約
・交換契約
・贈与契約 などなど
要物契約(ようぶつけいやく)
要物契約とは、契約が効力を発生するために、当事者双方の合意だけではなく目的物の引渡しによって成立する契約のこと。
要物契約の主なものとして、以下の契約がある。
・金銭消費貸借契約(金融機関と締結する住宅ローンの借り入れについての契約)
・使用貸借契約(当事者の一方が、無償で相手方に物の使用及び収益を行なわせる契約)
・寄託契約 などなど
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双務契約と片務契約 |
双務契約(そうむけいやく)
双務契約とは、当事者双方が対価的な義務を負う契約のこと。
双務契約には以下のものがある。
・売買契約
・交換契約
・賃貸借契約
・雇用契約
・請負契約
・有償委任契約
・有償寄託契約
・和解契約 などなど
売買契約を例に挙げると、売り手が商品を買い手に渡し、買い手がその商品と同じだけの対価を支払う、つまり売り手が商品に対して、買い手が商品分の代金に対して義務を負うこととなります。
双務契約はすべて有償契約である。
(有償契約には双務契約と片務契約がある。)
片務契約(へんむけいやく)
当事者の一方のみが義務を負う契約のこと。
主なものとして以下の契約がある。
・贈与契約
・消費貸借契約
・使用貸借契約
・無償委任契約
・無償寄託契約 などなど
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有償契約と無償契約 |
有償契約(有償けいやく)
有償契約とは、当事者双方が経済的損失を負う契約のこと。
双務契約はすべて有償契約となります。
無償契約(むしょうけいやく)
当事者の一方は経済的損失を負わない契約のこと。
利息つき消費貸借契約以外の片務契約はすべて無償契約となります。
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