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許認可・届出が必要な主な業種
IR(インベスター・リレーションズ)
契約の定義・契約の成立要件
契約の分類
請負契約と委任契約
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契約の定義
契約の成立要件
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企業は、外部環境と取引関係を築いていくことによって初めて企業としての活動が行える。
そして、その取引を行うにあたり、契約により条件が付与され拘束されることとなる。
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契約の定義 |
契約とは、お互い、または2つ以上の意思表示が合致することにより成立する法律行為のこと。
契約を一度結ぶと、お互いに権利と義務が発生する。
契約を守れない場合は、損害賠償責任を負うといった法的拘束力がある。
契約を結んだ以上、どちらか一方だけの都合で解約することは原則として 不可能であり、お互いの合意が必要となる。
(相手が同意すれば解約は可能であるけれども、ほとんどの場合、違約金や損害賠償を支払うことになるケースが多い。)
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契約の成立要件 |
契約を成立させるためには、3つの要件が必要となる。
@ 意思表示の合致
A 当事者の存在
B 契約の目的物の存在
特に@意思表示の合致が重要であり、意思表示の合致は、”申込”と”承諾”から構成される。
申込 : 契約を成立させる最初の意思表示
承諾 : 申込に対応する意思表示
例.〜売買契約の成立〜 |
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購買者
【申込】 「このガムを100円で売ってください」
権利の発生 : 商品の受取り
義務の発生 : 代金の支払い |
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お店
【承諾】 「はい、かしこまりました。」
権利の発生 : 代金の受取り
義務の発生 : 商品の受渡し
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お互いの「申込」と「承諾」の意思が一致すると契約は成立する
(⇒権利と義務が発生する)
ここで注意すべき点は、契約書を作成しなくても、口約束だけで契約は成立する。
契約書というのは、契約内容を明らかにし、トラブルを避けるために作成するためのもので、契約の成立要件ではない。
契約書がなくても、口約束だけで契約は成立する!!
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